知っておくと得するクーリングオフの「ミニ知識」
知っておくと便利なクーリングオフの「ミニ知識」をまとめてみたので、ぜひ参考までに!
クーリングオフの取引種類と期間
いわゆるキャッチセールスのような訪問販売・電話勧誘販売などのクーリングオフ期間は、書面の受領日を含めて『8日間』となっています。また、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は『20日間』となっています。これらは法律で定められているものですが、最近では消費者により良いサービスを提供するために、業者がクーリングオフに準じた制度を取り入れているところもあります。本来、ネットや通信販売でのクーリングオフ制度は定められていませんが、安心して消費者が購入できるように定めている業者もたくさんあります。
クーリングオフ対象商品とは?
訪問販売や電話勧誘販売の場合、商品やサービスが指定されていますが、たいていの日用品・生活用品であればクーリングオフの対象となります。この2つの販売方法で代表的なものと言えば、「布団」「浄水器」「シロアリ駆除」「学習教材」「印鑑」などでしょう。最近では、悪質な「リフォーム工事」施行業者の訪問販売も目立ちます。電話勧誘では「在宅ワーク」も多いのではないでしょうか?こうした商品やサービスは、全てクーリングオフの対象となります。
クーリングオフができないケースとは?
もし訪問販売・電話勧誘販売に該当したとしても、クーリングオフができないケースも。「クーリングオフ期間経過」や「対象外商品」の場合は、残念ながらこの制度を利用することができません。また、契約を前提で販売員に訪問をお願いした場合も同じです。「営業・事業用に使用するための契約」も不可です。化粧品や健康食品など、あらかじめ指定されている消耗品を自らの意志で使用した場合も、クーリングオフできない場合があります。
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