クーリングオフの基礎知識
クーリングオフ制度の基本的な基礎知識をご紹介します。
まずは契約書を確認!
商品購入に際し契約をした場合、特定商取引法に規定されている取引であれば、通常「契約書」を受取ります。クーリングオフが適用される契約であれば、書面にクーリングオフに関する事項が、『赤枠・赤字』で記載されているので、確認しましょう。期間としては、訪問販売・電話勧誘に関しては契約書を受取った日から『8日間』、マルチ商法や内職・モニター契約に関するものは『20日間』となっています。
クーリングオフを通知する
このように、クーリングオフには「期間」が決められているので、期間内にクーリングオフを通知した「証拠」を残す必要があります。電話などの口頭でのクーリングオフは完全なものとはなりません。またクーリングオフの際、業者に対しての事前連絡は必要ありません。むしろ、悪質業者だとクーリングオフ妨害や引きとめの可能性もあるので、もし連絡する事項があれば、書面を出した後のほうが良いでしょう。郵送には、通常1〜3日ほどかかります。
具体的な通知方法について
こうした書面の郵送は「内容証明郵便(配達証明付き)で出す」のが確実です。ただし、内容証明郵便はどこの郵便局でも取り扱っている訳ではありません。営業時間も、各郵便局で違うため、事前の確認が必要です。クーリングオフは、通知を発信した日(消印)より効力が生じるので、期間内に発信していれば、到達が期間を過ぎていても大丈夫です。
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