いざという時に役立つ『クーリングオフ』の知識

クーリングオフ〜内容証明郵便の効果とは?〜

内容証明郵便を出すことでどんな効果が得られるのでしょう。また、クーリングオフ後の対応についてもご説明します。

「受取り拒否」の場合

配達された内容証明郵便を相手側が拒否すると、「受取り拒否」と言う形で差出人の元へと戻ってきます。こうした場合は、差出人の意思が伝わらなかったと思われがちですが、法的な解釈では「相手が内容証明を見た時」ではなく、常識的に「内容証明を知りうる状態」となれば良い事と判断されます。例え本人以外の拒否であっても、内容証明郵便の効果は生じます。どちらにしても、「受取り拒否」は相手業者にとってもメリットはありません。そのため、もし「受取り拒否」で戻ってきたとしても心配する必要はありません。

相手が「留守」だった場合

配達証明付内容証明郵便は、相手側の「受領印」をもらわなければなりません。留守の場合、この受領印をもらうことができないので、郵便局に「7日間保管」されます。その7日間の間に相手が取りに来ればよいのですが、取りに来ないケースも考えられます。こうした場合は、差出人の意思は伝わらず、内容証明郵便の効果はありません。しかし、クーリングオフは『発信主義』で意思表示をしたこととなるため、法律上では『クーリングオフ成立』となります。ただし、すでに代金を支払っている場合は、返金されるかどうかが心配です。書面が届かないと言う事は、電話をしてもつながらない、または倒産の可能性も考えられます。

「居所が不明」の場合

明記されていた住所が不明の場合は、内容証明郵便が「転居先不明」で戻ってくる場合があります。この場合も、内容証明郵便の効果が生じません。クーリングオフの通知は、契約書に記載されている所在地宛に出しますが、契約書には転居する前の所在地が記載されている場合もあるかもしれません。しかしこうしたケースの場合、会社ではたいてい郵便局に「転居届け」が提出されているので、新住所へ転送される仕組みとなっています。

copyright 2012 いざという時に役立つ『クーリングオフ』の知識 All rights reserved
RESPECT