クーリングオフ〜内容証明郵便が相手に届かない場合〜
出した内容証明郵便が必ず相手に届けばよいのですが、届かないケースも考えられます。
クーリングオフ後の対応について
クーリングオフ後は、契約は「なかったこと」となるので、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。(化粧品など「指定消耗品」を使ってしまった場合で、契約書にその旨が書いてがある場合は、使用した商品のみ買取が生じます。)すでに商品を受取っている場合は、相手業者の負担で引き取ってもらうことが出来ます。顔を合わせたくない場合は、あらかじめ書面に「商品を返送する旨」を明記しておきましょう。頭金などを支払っている場合は、業者は「速やかに」返金しなければなりません。もし、なかなか返金されない心配がある場合は、書面に『返済期限』を指定しておきましょう。その期限が過ぎても連絡や返金がない場合は、相手業者に返金請求をし、それでもなければ『法的手続き(督促・訴訟)』が必要となってきます。
よくある「クーリングオフできない」ケースとは?
クーリングオフは全ての契約や取引に適用される訳ではありません。代表的なものが「通信販売やネット販売」であり、業者独自のものや業界団体でクーリングオフ制度や返品制度を定めているので、法律上のクーリングオフ制度とは異なります。こうした「自主規定のクーリングオフ制度」は、お客様都合によるクーリングオフや返品を認めないことも可能です。返送は「お客様負担」とすることもできるので、通信販売やネット販売で商品を購入する時は、あらかじめ返品に関する表示を確認してから購入しましょう。
クーリングオフが「適用外」や「微妙」なケースとは?
クーリングオフには、期間経過や指定商品以外にも適用されないケースがあります。基本的にクーリングオフとは消費者救済制度であるため、「営業のための契約」は保護されません。また、特定継続的役務(エステ・英会話などの指定6業種)やキャッチセールスを除き、基本的に店に行って商品を購入した場合は「クーリングオフの適用外」となります。ただし、「占いをしてもらうために行ったら印鑑を買わされた」とか「雑誌のクーポンを利用するために店に行ったら、他の商品を購入した」などといった場合は、また適用となるケースも出てくるので、最寄の消費者センターなどに相談をしてみましょう。
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